労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
委託できる事業主
常時使用する労働者が
・金融、保険、不動産、小売業では50人以下
・卸売業、サービス業では100人以下
・その他の事業では300人以下
の中小企業事業主の方はどなたでも委託することができます。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(6)一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
※労災保険及び雇用保険の給付に関する請求の事務を事務組合で行うことはできません
事務組合加入のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は一定額を超えないと分割納付ができません。)
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
当事務組合に委託するメリット
当事務組合は社会保険労務士法人が併設しておりますので、労災保険及び雇用保険の給付に関する手続きも行うことができますので、安心して業務を委託することが可能です。(※料金は別途発生いたします)